過料は1万円以下、路上喫煙防止条例を施行=埼玉・新座をPJが紹介

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2006年10月19日

過料は1万円以下、路上喫煙防止条例を施行=埼玉・新座

過料は1万円以下、路上喫煙防止条例を施行=埼玉・新座過料は1万円以下、路上喫煙防止条例を施行=埼玉・新座【PJニュース 10月01日】− きょう、10月1日から埼玉県新座市でも路上喫煙防止条例が施行される。これにより、東武東上線の志木駅やJR武蔵野線の新座駅周辺など、人通りの多い場所を中心に、喫煙ができない特定区域が指定され、その区域内における路上での喫煙は終日禁止されることになった。
【写真】東武東上線の志木駅で配られていた路上喫煙防止条例のパンフレットとポケットティッシュ。(撮影:堀口剛)→PJニュースを読む


もしも「路上喫煙禁止地区」の道路上でたばこを吸った場合であるが、巡回中の指導員が注意をして、たばこの煙を消すように注意するそうだ。気になる過料のほうはどうかというと、条例では、1万円以下の過料に処するとなっているようだが、注意することで、たばこのマナーが守れるならば、過料を科すことはないようだ。

 東京都内では、路上喫煙禁止の条例により、街中での禁煙対策が盛んであるが、埼玉県内でも、川口市が平成17年12月1日から「路上喫煙禁止地区」における路上喫煙そのものを禁止し、禁止地区内のパトロールを行い指導している。新座市もそれに続くことになるが、新座市の他に、朝霞市、志木市、和光市も路上喫煙防止条例が同時スタートとなる。

 タバコを吸わない方々は、いかなる状況でも、タバコの煙など絶対に吸いたくない、という意見をお持ちの方も多いのではないだろうか。とは言っても、バス停などで、たまたまタバコを吸う人と居合わせた場合、その人に向かって「やめてくれ」とは正直言いづらいものである。だからこそ、市や区などの路上喫煙禁止に関する条例は、大歓迎ではなかろうか。今回の新座市、朝霞市、志木市、和光市の同時取り組みのように、東京都内ばかりではなく、地域の路上喫煙禁止の取り組みに今後も大いに期待したい。【了】

■関連情報
新座市役所公式サイト-新座市路上喫煙の防止に関する条例を施行します
川口市役所 [ 路上喫煙防止対策について ]

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2006年10月01日07時09分 PJ



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